1970-04-15 第63回国会 衆議院 法務委員会 第19号
いかなる宗教團体も、國から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」こういうことがいわれております。これによって、いままでは靖国神社その他の神社、宗教というものが国から特権を受けておったのですが、これができないというようなことになったと思います。それから第二項として「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」
いかなる宗教團体も、國から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」こういうことがいわれております。これによって、いままでは靖国神社その他の神社、宗教というものが国から特権を受けておったのですが、これができないというようなことになったと思います。それから第二項として「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」
そこで当時本門佛立宗が日蓮宗から一派を独立いたしまして、本門佛立宗という一派を独立後の宗教活動の処置といたしまして、社会事業をするということが宗教團体として最も望ましい姿であるという関係方面の指示がありまするので、この社会事業をいたしまするという公約をその方面に対して言明をしておりました関係上、これがために必要といたしまする資金を、何とかして方法を講ぜねばならないと思つておつたのでありまするが、宗教團体
從いましてその当時私共の考えといたしましては、こうしたことは結局私共が直接いたしますということは、とかくいろいろ問題を起して、社会事業並びに宗教團体などに累を及ぼすようなことがあつてはならんし、又私共がこうした事業に携わるということは到底できないし、才能から言いましても、不断の我々の生活から言いましても到底不可能でありますから、これはしつかりした方にやつて頂けるのならばお願いをしたい。
司令官がアメリカ進駐軍の海軍の司令官の中デッカー氏が、自分達がここにおる間はデモクラシイというようなことを実施するということも、自分達がおる間は何とか形はできるかも知れないけれども、本当の根を下さなければ、自分達がここを去ると同時に消えてしまうようになりはしないか、日本に民主主義を本当に植えるためには、キリスト教に本当に奔走して貰わなければならないというような御自身の信念から、頻りに地方にありまする宗教團体
○篠原説明員 ただいまの御質問の中にもございました通り、文部省といたしましては、いわゆるいかがわしい信教團体に対する取扱いについてのわれわれの考え方は、宗教法人令の十三條に、その宗教團体が法令に違反するとか、あるいは公益を侵害する、こういうような場合においては、裁判所の権限によつて解散を命ずることができるという法人令第十三條の根拠によりまして、右のものにつきましては、解散による方法によつて処理ができることと
その分派独立の事実はこれが信仰あるいは信條に発生するならば、信教自由の原則からいたしまして当然のこと、あるいはまた宗教團体もかくあるべきことが予想されますので、われわれといたしましては、宗教團体の自由を規定している関係上、これに対して法制的に、あるいは環境的に抑圧することはできないと考えておる次第であります。
ただいまの御質問は終戰後における宗教学上の大要のように了解いたしますが、特に終戰後において新しく宗教法人になりました宗教團体を中心にいたしまして、簡單に御説明申し上げます。 終戰直後、昭和二十年十月十五日のメモランダムによりまして、政治的、社会的、宗教的自由の制限を撤去する覚書に基きまして、治安維持法その他十五の法律は廃止の運命になつたのでありますが、その中に宗教團体法が掲げてあります。
ところが昭和二十二年法律五十三号によりまして、新憲法の趣旨に基きまして、國家が宗教團体に恩典を與えるということは適当でないという見解からして、眞に神社やお寺が宗教活動に必要な土地であり、且つこれが旧幕時代に神社や寺院が、その土地境内地を所有しておつたという証拠のあるものについては、これを無償で貸し、その証拠がないが宗教活動に必要であると認める土地については時償の半額で賣るということに相成つて、その措置
これを如何なる範囲において、又如何なる賣格においてこれを拂下げるかということは、今後個別的に研究して行く問題でございますが、全体としてその宗教團体、神社なり、寺院なりが必要とする境内地は、これを國有地から拂下げ又は讓與して行く、こういう方針に相成つております。
○來馬琢道君 いや、尚もう一つ特に聽きたいのは、新憲法の下におきまして只今申上げました伊勢神宮のごとく旧幕時代の所在地を還付して貰うという要求をしていなかつた宗教團体を、新らしく宗教團体にさせられたんですね。宗教法人たる神宮はこれから先拂下げをする覚悟でいるですかどうですか。
これは私が自分に関係したことでありますが、実はこれは一昨年……第一次吉田内閣のときでありますが、街に随分浮浪と申しますか、家のない乞食のような状態になつておる少年が沢山見えるので、これをどうかしなきやならんと考えて、その方法について子供の世話をする宗教團体とか、或いはその他の團体の樣子を調べたことがあり、又着手したことがあるのです。
それでたとえば、特定の宗教團体が特定の宗教を信ずる、その信ずる信者だけをその構成員とするということ、これが憲法違反であるということは言えないのではないか、というような意味合いにおきまして、申し上げてお答えしたつもりでございます。
その理由は税務署でのそういう取得税を概算して呉れた理由は、YWCAというものは宗教團体でもないし、社会事業團体でもないし、又学校でもないかと免税の方法がない、こういうことだつたのであります。その外に同じ團体でのやはり実例でありますが、このYWCAは東京の駿河台に自分の本館を持つておるのであります。
そういう意味におきまして、從來とかくいたしますと、社会事業というものが從來の社会事業團体に限定されたような行き方でなくて、兒童福祉のために新聞でありますとか、雜誌とか、宗教團体で以て、或いは婦人團体でありましようが、ありとあらゆる團体、そういうものを通じまして、家庭に如何ようにそういうことを滲透させるかというそういう啓蒙運動ということが極めて我々兒童福祉行政におきまして重要であると考えまして、そういう
また各宗教團体の手により、学校、病院、図書館、各種社会事業施設やその他の文化的都市施設の建設が進められております。その他廣島市に対する激励と忠告は数百通にのぼつております。その國籍は、遠くはブラジルやアイスランド、アフリカに及んでおります。
○伊藤説明員 これは各宗教團体に共通の問題がありますので、それらの連絡をはかる事項が多少あるのでございます。そういうことをここに規定いたしておるわけであります。
第四番目は、宗教に関する問題でありますが、文部省におきましては、從來と異りまして、宗教に関しましては、お示しの通り、第七條の第二項の第四号に「宗教に関する情報、資料を收集し、及び宗教團体に関し、連絡すること。」という、この事務に限られるのであります。
○堀越儀郎君 先程田中委員から質問されました第七條の第二項第四号の問題でありますが、宗教に関する情報、資料等について收集し、宗教團体に対する連絡を取ること、これに限定されておりますが、そうなりますと從前の宗教法人との関係はどうなるのでありますか。
昔は医療費というものは病人もしくは家族が当然負担すべきもので、もしも負担し得ない場合には、何か慈善團体、宗教團体あるいは國家なりが、それを補助しておるというような考え方であつたようであります。
そういう皆様方のお二人の御経驗から五、六世帶の未亡人のグループですね、それが農村の寺院というようなものに、或いは都会の寺院というもの、そういう寺院なり宗教團体なり、教会なりというものが世話して呉れるということについて、どういうふうに御経驗の上からお考えになるでしようか、牧野さんから……。
○來馬琢道君 私失礼を申上げて、申しにくいようなことが一つ感ぜられるのでございますが、この二十二年度の決算ということになりますと、今私がここに直感しております問題は、或る宗教團体が建物疎開を受けまして、そのときに交付せられた金が特殊預金となつていたものがある。それが昭和二十年の末でありましたか、法律が急に變りまして、二十一年かも知れません、十二月二十五日は覚えております。
関係方面からこれはのけてしまえということがありましたので、宗教界が非常に騒ぎまして、各宗教團体では、キリスト教も、佛教も、神道も決議して、何とかそれを残してもらいたい。もちろん新憲法下におきましては信教は自由でありまして、ことに宗教團体法がなくなつたのですから、宗教はある意味で自由にやるのであつて、政府が統制すべきものでない。これははつきりいたしております。
〔書記朗読〕 宗教官廳存置の陳情外一件(第五〇号) 陳情者 香川縣神社廳長 土屋徳 太外七名 今回宗教行政機関が廃止される由であるが、現在の文部省宗務課のような宗教團体事務を取扱う部門を存続することは信教の自由を保障するため絶対必要であるから、これが存置に対して配慮されたい。
それからもう一つの問題でありますが、今の宗教團体というような問題でございますけれども、この問題は、保育所の最低基準という問題は一應人数によつて最低基準というものは設けております。
この点は全國に、例えば仮に例を挙げて見ますれば、宗教團体におきましても相当の何万の寺院があり、教会があり或いは又神社等の施設があるわけでございまして、これらの民間の施設というものに協力を求めるような強い線を考えなければならん。こういうことで施設の増設も考えるし、同時にそういうような既存の施設を十分活用する方策を徹底的に本年度は実施したい。
ただいまのところ々部省設置法案が未決定の状態でありまするし、なお宗務課の存置についてもこれと並行して参る次第でございますので、ただいま文部省が考えておりますところは、宗教團体に対しましては指導したりあるいは監督したり取締つたりするということは全然考えておりませんので、先ほど申します政教分離、信教自由の原則から行き過ぎになるようなことのないようにしたい。
この請願は、政教分離の趣旨よりいたしまして文部省宗務課を廃するやの議を仄聞するが、宗教團体と政府との連絡機関として、又宗教法人令その他宗教國体関係法規の主務廳として、是非宗務課を現行の通り存置されたいという趣旨であります。
そうしますと各種の團体、たとえば同胞援護会でありますとか、社会事業連盟でありますとか、あるいはそのほかの宗教團体、あるいは青年團体、婦人團体、そういう方々と懇談を重ねたのでありますが、非常に同情ある賛成的な意見が多うございまして、それならひとつ民間運動としてやろう、もともとこういう助け合い運動のようなものは官製の運動になつてはいかぬ、民間運動としてやろう、一切の企画、一切の実施項目等については自分たちが
こういつた團体が発議團体となりまして、更に宗教團体或いは又日赤、或いは又愛育会、或いは救世軍、その他あらゆる婦人團体、宗教團体、こういつたものに呼び掛けまして、あらゆる團体がこの実施團体の中に加わつて頂きまして、これらの方々で、実施協議会を持つて頂きまして、その協議会が中心になつて、中央の協議会が企画、指導に当る。